入居資格/入居資格について
市営住宅に入居を希望される場合は、それぞれ定められている入居資格を満たしていただく必要があります。
詳細につきましては、募集案内をご覧ください。
詳細につきましては、募集案内をご覧ください。
- 一般住宅に入居を希望の場合
- 単身で入居を希望の場合
- 高齢者等世帯向け住宅に入居を希望の場合
- 心身障害者世帯向け住宅に入居を希望の場合
- 老人ペア住宅に入居を希望の場合
- 福祉住宅に入居を希望の場合
- シルバー住宅に入居を希望の場合
- 定住促進住宅に入居を希望の場合
- 特定公共賃貸住宅に入居を希望の場合
- 改良住宅に入居を希望の場合
一般住宅に入居を希望の場合
- 現在、住宅に困っている方
現に市営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。
ただし、春野、佐久間、水窪、龍山地区の市営住宅に入居を希望される方は、持ち家があっても認められる場合があります。
- 浜松市内に住んでいるか勤めている方
ただし、春野、佐久間、水窪、龍山地区の市営住宅に入居を希望される方は、市外でも申し込みができます。
- 昨年の収入が基準にあてはまる方
収入基準が各種控除後の月額収入で、158,000円以下。
高齢者・障害者世帯などの場合は、214,000円以下。
ただし、春野、佐久間、水窪、龍山地区の市営住宅に入居を希望される方は、259,000円以下。
- 同居または同居しようとする親族のある方
単身で入居を希望する場合は、「単身で入居を希望の場合」もご覧ください。 - 国税や地方税、国保料や上下水道料金などすべての公金について滞納がない方
申告義務があるにもかかわらず、申告していない方も申込みできません。
- 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉
緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。
- 入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。
- 上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。
- 入居者に関する以下の連絡に関すること。
- 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
- 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
- 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
- 入居者又は同居者が家賃等3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
- 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善みられない場合
- 入居または同居しようとする方が暴力団員でない方
単身で入居を希望の場合(単身可の団地に限ります)
単身で入居する場合には、それぞれの住宅の入居条件を満たしていただく他に、次のいずれかの資格にあてはまる方が入居いただけます。- 戸籍上独身の方かつ、60歳以上の方(春野、佐久間、水窪、龍山地区は除く)
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1〜4級の方
- 精神または知的障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1〜3級の方で、なおかつ障害者自立支援法による居住サポート事業の支援を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または表の第1款症の方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項により厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護または、中国残留邦人等の方々に対する支援給付を受けている方
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方
- 配偶者からの暴力被害の人
一時保護終了または保護終了が5年未満、裁判所からの命令の効力経過が5年未満
高齢者等世帯向け住宅に入居を希望の場合
- 現在、住宅に困っている方
現に市営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。 - 浜松市内に住んでいるか勤めている方
- 昨年の収入が基準にあてはまる方
収入基準が各種控除後の月額収入で、158,000円以下。
高齢者・障害者世帯などの場合は、214,000円以下。 - 同居または同居しようとする親族がある方
- 以下の条件1、2、3のいずれかに該当する世帯
- 60歳以上の方を含む世帯
- 1級から4級までの身体障害者を含む世帯
- 1級また2級の精神障害者及び療育手帳A及びBの知的障害者を含む世帯
- 国税や地方税、国保料や上下水道料金などすべての公金について滞納がない方
- 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉
緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。
- 入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。
- 上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。
- 入居者に関する以下の連絡に関すること。
- 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
- 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
- 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
- 入居者又は同居者が家賃等3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
- 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善みられない場合
- 入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
心身障害者世帯向け住宅に入居を希望の場合
- 現在、住宅に困っている方
現に市営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。 - 浜松市内に住んでいるか勤めている方
- 昨年の収入が基準にあてはまる方
収入基準が各種控除後の月額収入で、214,000円以下。 - 同居または同居しようとする親族がある方
中田島団地は単身入居可能です。
単身で入居を希望する場合は、「単身で入居を希望の場合」をご覧下さい。 - 国税や地方税、国保料や上下水道料金などすべての公金について滞納がない方
- 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉
緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。
- 入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。
- 上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。
- 入居者に関する以下の連絡に関すること。
- 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
- 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
- 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
- 入居者又は同居者が家賃等3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
- 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善みられない場合
- 入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
- 身体障害者手帳1〜4級または精神障害者手帳1〜2級または療育手帳AまたはBを所持している方を含む2人以上の世帯
老人ペア住宅に入居を希望の場合
- 現在、住宅に困っている方
現に市営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。 - 浜松市内に住んでいるか勤めている方
- 昨年の収入が基準にあてはまる方
収入基準が各種控除後の月額収入で、214,000円以下。 - 同居または同居しようとする親族がある方
- 国税や地方税、国保料や上下水道料金などすべての公金について滞納がない方
- 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉
緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。
- 入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。
- 上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。
- 入居者に関する以下の連絡に関すること。
- 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
- 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
- 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
- 入居者又は同居者が家賃等3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
- 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善みられない場合
- 入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
- 60歳以上の方または心身の障害(1〜4級)を持つ方を含む5人以上の世帯
福祉住宅に入居を希望の場合
- 現在、住宅に困っている方
現に市営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。 - 浜松市内に住んでいるか勤めている方
- 昨年の所得が、各種控除後の月額収入で、0円の方(今後の収入が見込まれない方。)
- 同居または同居しようとする親族がある方
単身で入居を希望する場合は、、「単身で入居を希望の場合」をご覧下さい。 - 国税や地方税、国保料や上下水道料金などすべての公金について滞納がない方
- 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉
緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。
- 入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。
- 上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。
- 入居者に関する以下の連絡に関すること。
- 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
- 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
- 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
- 入居者又は同居者が家賃等3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
- 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善みられない場合
- 入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
- 車を所有していない世帯
シルバー住宅に入居を希望の場合
- 現在、住宅に困っている方
現に市営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。 - 浜松市内に住んでいるか勤めている方
- 昨年の収入が基準にあてはまる方
収入基準が各種控除後の月額収入で、214,000円以下。 - 同居または同居しようとする親族がある方
単身で入居を希望する場合は、、「単身で入居を希望の場合」をご覧下さい。 - 国税や地方税、国保料や上下水道料金などすべての公金について滞納がない方
- 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉
緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。
- 入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。
- 上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。
- 入居者に関する以下の連絡に関すること。
- 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
- 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
- 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
- 入居者又は同居者が家賃等3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
- 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善みられない場合
- 入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
- 60歳以上の単身高齢者または、60歳以上の方を含む夫婦世帯
- 日常生活で自活などが可能な方、また自活が不可能になった際の身元引受人がある方
定住促進住宅に入居を希望の場合
- 現在、住宅に困っている方
現に市営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。 - 現に同居し、又は同居しようする中学校就学前の児童又は配偶者(婚姻の予約者を含む)がある方
- 国税や地方税、国保料や上下水道料金などすべての公金について滞納がない方
- 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉
緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。
- 入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。
- 上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。
- 入居者に関する以下の連絡に関すること。
- 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
- 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
- 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
- 入居者又は同居者が家賃等3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
- 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善みられない場合
- 入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
特定公共賃貸住宅に入居を希望の場合
- 自ら居住するために住宅を必要とする方
- 同居または同居しようとする親族がある方 (一部単身入居可能な部屋あり)
- 昨年の収入が一定の範囲の方
収入基準が各種控除後の月額収入で、158,001円以上487,000以下。 - 国税や地方税、国保料や上下水道料金などすべての公金について滞納がない方
- 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉
緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。
- 入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。
- 上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。
- 入居者に関する以下の連絡に関すること。
- 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
- 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
- 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
- 入居者又は同居者が家賃等3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
- 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善みられない場合
- 入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方
改良住宅に入居を希望の場合
- 現在、住宅に困っている方
現に市営住宅にお住まいの方や、持ち家のある方は原則としてお申し込みできません。 - 浜松市内に住んでいるか勤めている方
- 入居申し込み世帯の収入が次の基準にあてはまる方(富吉団地について)
一般世帯:158,000円以下 - 同居または同居しようとする親族がある方
独身者が他に扶養義務者のいる親・兄弟を呼んで同居したり、家族を不自然に分割して申し込むことはできません。 - 国税や地方税、国保料や上下水道料金などすべての公金について滞納がない方
- 緊急連絡人(原則、親族を含む2者)がいる方
入居期間中、下記役割を担っていただける「緊急連絡人」が必要です。
緊急連絡人は、原則、日本国内に居住する入居者の親族(同居しようとする方を除く)2者とします。
ただし、2者のうち1者は入居予定者が利用している介護サービス事業者等でも構いません。
〈緊急連絡人の役割〉
緊急連絡人には、市からの求めにより、以下の事項に協力していただきます。
- 入居者が行方不明の場合又は死亡により入居者による明渡しが困難となった場合は、緊急連絡人は入居者に代わって明渡しに関する手続きをすること。
- 上記1.の場合において、緊急連絡人は当該住宅内の動産等一切を搬出して、当該団地を市へ明渡すこと。
- 入居者に関する以下の連絡に関すること。
- 入居者又は同居者に連絡する必要が生じたが、連絡がとれない場合
- 入居者又は同居者の急病、事故等の場合
- 入居者又は同居者に住宅の明渡しを請求することが見込まれる場合
- 入居者又は同居者が家賃等3か月以上滞納し、指導しても納付されない場合
- 入居者又は同居者が迷惑行為などの禁止事項を行い、指導しても改善みられない場合
- 入居又は同居しようとする方が暴力団員でない方